Genmai雑記帳

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最高裁:吐物窒息と傷害保険における「外来の事故」

平成23(受)1043 傷害保険金等請求事件
平成25年04月16日 最三小判
裁判要旨

 吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

〜急激かつ偶然な外来の事故によって〜被った傷害に対して,保険金を支払う。

Aは〜飲酒〜食事〜後,鬱病の治療のため〜複数の薬物を服用〜。〜うたた寝〜午前2時頃,目を覚ました後に嘔吐〜気道反射が著しく低下していたため,吐物を誤嚥〜排出することもできず,気道閉塞により窒息〜死亡〜。

原審

〜支払事由である外来の事故は,外部からの作用が直接の原因となって生じた事故〜薬物,アルコール,ウイルス,細菌等が外部から体内に摂取され,又は侵入し〜身体の異変や不調によって生じた事故を含まない〜棄却〜。

最高裁

〜外来の事故とは〜身体の外部からの作用による事故をいう〜

誤嚥は,嚥下した物が〜気管に入ることをいう〜身体の外部からの作用を当然に伴っている〜その作用によるものというべきである〜外来の事故に該当〜気道閉塞を生じさせた物がもともと〜胃の内容物であった吐物であるとしても,同様〜。