Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続預金の解約・引出しある場合の調停

相続預金が一部相続人によって引き出されている場合があります。
裁判所|遺産分割調停手続のご利用にあたって
(抽出・加工あり。原文参照)

→ 預貯金が,被相続人の生前や死後に無断で解約や引き出しされた場合,その責任を追及するための手続は,遺産分割手続ではなく,「不当利得返還請求訴訟」という民事裁判です。(〜簡易裁判所又は地方裁判所〜)
ただし,例外的に,相手方が,

1 自分が預貯金を解約等したことを認めて,
2 今でも一定の額のお金を預かっている,ということも認め,さらに,
3 そのお金を遺産として分割の対象とすることに同意した場合は,

遺産分割手続で解約預金の件を扱えます。
家庭裁判所が「解約された預貯金についての調査」をすることはありません〜
〜不動産などの遺産がある場合には,解約預金の件を別に解決することにして〜行うことは可能〜