Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁:賃貸借契約の更新と保証人2

平成9年(ワ)22626 建物明渡等請求事件
平成10年12月28日 東京地判
判示事項抜き書き

 〜保証人の責任について〜多額の賃料を延滞させていたにもかかわらず、賃貸借契約が法定更新された等の事情の下では、法定更新後の賃借人の債務を含まないとされた事例

id:gen-mai の H101228東京地裁・H9(ワ)22626.pdf

〜確かに〜更新が原則とされる建物賃貸借契約においては、連帯保証人の責任が更新後も存続〜

 〜従前〜更新の度ごとに〜保証を依頼〜契約書を締結〜、〜賃料を延滞〜被告に連絡を取って〜支払を促させ、被告も〜応じて行動〜、原告は〜問題が生じた場合は被告に何らかの了解をとって対処していたことがうかがわれる〜

 しかるに〜原告は〜右更新の経緯やその後の賃延滞について〜知らせず〜連帯保証人への就任も依頼しなかった〜理由は〜、〜7の手紙により〜連帯保証人辞任の意向を承諾しており、従前の経緯に照らして〜やむを得ないとの認識を有していたから〜。

 また〜前件訴訟の際にも約二四〇万円〜を延付〜、それゆえ〜二か月怠ったときには〜無催告解除〜特約〜。しかるに、本件更新時〜二〇〇万円にも及んだが〜解除されず、原告自身ですら〜消極的であったにもかかわらずそのまま法定更新〜さらに〜四〇〇万円を超えるまでになり本件訴訟が提起〜、右のような事態が、本件〜保証契約が締結された当時〜予想されていたものであったとはいい難い。

以上〜総合〜本件更新後は〜連帯保証責任を負わないと信じたのも無理からぬ〜本件更新に負担した賃料等〜は右連帯保証責任を負わない特段の事情があった〜

最高裁:賃貸借契約の更新と保証人 - g-note(Genmai雑記帳)に引き続き、
http://avance.livedoor.biz/archives/52288612.html
http://avance.livedoor.biz/archives/52293918.html
で、「特段の事情」の判例として引用されていたので読んでみました。(感謝)

(参考)
家賃滞納19年,連帯保証人への請求はOK? - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG