Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:無断転貸の背信性(特段の事情)

(2009-11-28分の改記分)
平成20(受)1340 建物収去土地明渡請求事件
平成21年11月27日 最二小判
判示事項抜き書き

1〜借地上の建物の建て替えに当たり〜得た承諾とは異なる持分割合で新築建物を他の者らの共有〜借地を無断転貸〜背信行為〜に足りない特段の事情〜事例
2〜借地上の建物の共有者がその持分を他の者に譲渡〜借地を無断転貸〜背信行為〜に足りない特段の事情〜事例

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(抽出・加工あり。原文参照)

第1転貸
〜Y1が〜承諾を得て〜建て替えるに当たり,新築〜につき,C〜Y2の共有と〜し〜土地を転貸〜〜C及び〜Y2は〜Y1の子及び妻〜前後を通じて〜Y1と同居〜土地の利用状況に変化〜ない上,被上告人は,〜Y1〜10分の1〜C〜10分の7〜Y2〜10分の2として〜承諾しており〜Y1の持分とされるはずであった〜10分の1が〜Y2〜とされたことに伴う限度で〜承諾〜なく〜転貸〜にとどまる〜。

〜被上告人は〜Y1とCが各2分の1〜を前提として合意した承諾料につき〜増額することなく〜Y1,C及び〜Y2〜を上記割合として〜建て替えることを承諾〜上記の〜事実を知った後も当初は〜解除の理由とはしなかった〜〜Y1が〜10分の1を取得することにつき重大な関心を有していたとは解されない。

背信行為と認めるに足りない特段の事情があるというべき〜。

第2転貸
〜Y1が〜C〜の持分を〜Y3に譲渡〜を容認〜Y3に〜転貸〜Y1の子〜Cから〜妻である〜Y3に対し,離婚に伴う財産分与として行われたもの〜Y3は離婚前から〜Y1らと共に居住〜離婚後にCが〜退去したほかは〜利用状況には変化〜ない〜何らかの不利益を被ったことは全くうかがわれない。
〜特段の事情があるというべき〜。

事例判例ではありますが、
 つまる所、賃借人が無断転貸を行った「事情」について、それ自体を独立して評価すると言うよりも、それによって、賃貸人に、解除を認めるべきほどの損害や背信とみられる事情が生じたかと言う点から考えて、「背信行為と認めるに足りない特段の事情がある」と判断した、
と言うように読めました。