Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁:破産申立て弁護士に財産散逸防止義務違反

寄居先生が、取り上げておられました。
【倒産】 破産申立てを受任した弁護士につき財産散逸防止義務違反が肯定された事例 東京地裁平成25年2月6日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
東京地裁平成25年2月6日判決

〜3か月弱の間に行われた依頼人の財産散逸行為についての善管注意義務違反をとわれたというもの〜実務を担当したのは司法書士のようです。
〜担当された司法書士さんは真面目に仕事をされていたようですが、当初相談にのっていた弁護士の説明義務が不十分だったことが問題とされているみたいです。