通達:登記所に提出している印鑑
神崎満治郎先生が、某サイトで、下記通達に言及されておられましたので原文を確認してみました。(感謝)
平成10年02月10日付け法務省民四第270号民事局第四課長通知
(抽出・加工あり。原文参照)
代表取締役の変更の登記の申請書に添付すべき印鑑証明書の添付の省略が認められる場合について(通知)
(照会)
〜議事録の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは〜市区町村長の作成した証明書を添付することを要しないところ〜、この場合の登記所に提出している印鑑とは、当該登記の申請時において提出されている印鑑であり、当該取締役会議事録の印鑑がその作成時に登記所に提出している印鑑と同一であっても〜上記の取扱いはできないものと考えますが〜照会します。
(回答)
〜貴見のとおり〜