Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

民事再生と不動産登記

「関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)」さんが、件名の登記について書いておられましたので、備忘のため、記録しておきます。(感謝)
民事再生と不動産登記(1): 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
〜いわゆるDIP型の民事再生の場合には、管理処分権が債務者に残るので、登記申請人になれるのですな。
〜もっとも、〜監督委員の同意書〜
〜再生計画認可決定があった場合には〜同意は不要との扱いになりますので〜

民事再生と不動産登記(4): 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
民事再生中の会社の事業譲渡〜代替許可〜(民事再生43条)。
代替許可が出た場合には、株主買取請求権の規定は適用されません。〜43条8項)。

民事再生と不動産登記(3): 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
民事再生と不動産登記(4): 関西勤務司法書士の情報発信基地(第2版補訂版)
〜大野静香先生の「任意売却の登記あ・ら・かると」〜
〜大越一毅先生の「再生会社の事業譲渡と裁判所の許可決定」(登記情報598号4頁)〜

そう言えば、あの鈴木龍介先生の特集もありましたね。
司法書士法人 鈴木事務所