Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:去家養親との養親子関係(旧民法)

(2009-12-09分の改記分)
平成20(受)1535 遺留分減殺請求事件
平成21年12月04日 最二小判
裁判要旨

 養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合に,その養親が家を去ったときは,民法(〜改正前のもの)730条2項により,その養親と養子との養親子関係は消滅する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1) Aは,大正6年〜養子縁組をし〜「B家」〜に入り,大正8年〜家督を相続
(2) 被上告人は,昭和14年〜Aとの間で,同人を養親とする養子縁組〜
(3) Aは,同年〜隠居〜,Cと婚姻してB家を去った。

(4) Aは,平成10年〜公正証書遺言〜死亡〜
(6) 被上告人は〜遺留分減殺の意思表示〜

原審

被上告人がAの養子であることを前提として〜遺留分減殺〜を認め〜

最高裁

〜改正前の民法730条2項は,「養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者…ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム」と定めるところ,養親自身が婚姻又は養子縁組によってその家に入った者である場合に,その養親が養家を去ったときは,この規定の定める場合に該当すると解すべきである〜

 日々、戸籍をめくっている司法書士としては、旧法相続を見ることも少なくありませんので、なぜ、これが最高裁まで行ったのか良くわかりません。(もっと深い意味があるのでしょうか?)

旧法730条については、むしろ3項が意外で、
養子が離縁して家を去った時に
「養子の配偶者、直系卑属又は其配偶者」が、「之と共に養家を去りたるときは」、それらの者と養親等の親族関係は終了することになっており、
現在と違い、「養子の配偶者、直系卑属又は其配偶者」が家に残った場合、養親との親族関係が消滅しなかったことです。
 かつてこの事案にぶつかりましたが、親は離縁でいなくなっても、祖父と孫の関係は残り、家督相続が生ずる・・・と言うことになり、まさに「家」の時代の法律であると思いました。

参考
旧民法についてのサイト
http://www.houko.com/00/01/S22/074.HTM
(附則を見るだけのために良く確認する法律)
昭和22年5月3日(憲法施行)〜昭和23年1月1日