Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:延命治療中止・医療殺人被告事件

(2009-12-11分の改記分)
平成19(あ)585 殺人被告事件
平成21年12月07日 最三小決
裁判要旨

 気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった患者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管した医師の行為は,患者の余命等を判断するために必要とされる脳波等の検査が実施されておらず,発症から2週間の時点でもあり,回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなく,また,回復をあきらめた家族からの要請に基づき行われたものの,その要請は上記のとおり病状等について適切な情報を伝えられた上でされたものではなかったなどの本件事情の下では,法律上許容される治療中止には当たらない。

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(法律家の方々のご意見)
arret:尊厳死/安楽死を意図して殺人罪: Matimulog
2009-12-10