出資法と質屋営業法
質屋偽装の貸金業による事件が話題になっておりましたので、チラ見してみました。
(以下、大幅に抽出・加工あり。原文参照して自己責任で見て下さい。)
質屋営業法
第36条 質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律〜第5条第2項の規定の適用については、同項中「20%」とあるのは、
−「109・5%*1」と〜とする。2 質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第3項〜の規定は、適用しない。
(高金利の処罰)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109・5%*2を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、
−5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〜利息を受領し、又は〜支払を要求した者も、同様とする。2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、
−5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〜利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。3 前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109・5%*3を超える割合による利息の契約をしたときは、
−10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〜利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。