Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:総会決議なき退職慰労金の返還請求

(2009-12-19分の改記分)
平成21(受)233 損害賠償等請求事件
平成21年12月18日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜総会の決議〜なく支給された退職慰労金〜につき不当利得返還請求をする場合に〜(1)〜株式〜の99%以上を保有する代表者が内規に基づく〜支給を決裁することにより〜決議に代えてきた,
(2)〜支給を催告したところ〜送金〜返還を〜求めたのは送金後1年近く経過してから〜
〜代表者が〜送金をその直後に認識していた事実や退任取締役が〜業績を上げてきた事実の有無等につき審理判断することなく〜違法〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜内規〜の定めがある。
代表取締役は〜算定〜額を確認し〜支給〜決裁〜送金〜指示する。
代表取締役は,次期の定時株主総会において〜承認を受ける。