Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地貸借契約の合意解除と許可

昭和58(オ)758 土地占有妨害停止本訴、土地賃借権確認等反訴
昭和58年11月15日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 農地〜の賃貸借契約が合意解除されたのち〜農業委員会に対し、農地法4条1項5号に基づく転用届出をしたうえ宅地化したような場合には、右宅地化により、右合意解除は、同法20条に基づく知事の許可を経ることなしに、完全にその効力を生ずる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 賃貸借契約が合意解除されたのちに、右土地が宅地化されたことにより、右合意解除は、農地法20条所定の知事の許可を経ることなく完全に効力を生ずるに至つた

弁護士中山知行先生が、取り上げておられましたので原文を読んでみましたが、原審が付いておりませんでしたので詳しい内容は分かりませんでした。とりあえず備忘のためupしておきます。

このような場合の考え方について3通りを示しておられます。(感謝)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20121115


農地法については、現在の18条でしょうか?

農地法(抽出・加工あり。原文参照)

(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第16条 農地〜の賃貸借は、その登記がなくても、農地〜の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地〜について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2、3(略)

(農地〜の賃貸借の更新)
第17条 農地〜の賃貸借〜期間の定めがある場合〜満了の1年前から6月前まで(〜一時賃貸〜が明らかな場合は〜6月前から1月前まで)〜に〜更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。
−ただし〜〜〜この限りでない。

(農地〜の賃貸借の解約等の制限)
第18条 農地〜の賃貸借〜は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。〜次の各号〜この限りでない。
 一(略)
 二 合意〜解約が〜引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意で〜書面において明らかであるもの
   〜又は民事調停法による農事調停によつて行われる場合
 三 〜更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(〜)又は水田裏作〜場合
 四〜六(略)
2  前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
 一 賃借人が信義に反した行為をした場合
 二 その農地〜を農地〜以外のものにすることを相当とする場合
 三 賃借人の生計〜賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人が〜農地〜を耕作〜することを相当とする場合
 四 賃借人である農業生産法人が〜
 五 その他正当の事由がある場合
3〜6(略)
7 〜の規定と異なる賃貸借の条件で〜比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8(略)

(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第19条 農地〜の賃貸借についての民法第604条 (賃貸借の存続期間)の規定〜については、同条中「20年」とあるのは、「50年」とする。

(契約の文書化)
第21条 農地〜賃貸借契約については〜書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。