Genmai雑記帳

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さいたま地裁:里道・水路の時効取得

さいたま地判・平成17年06月20日
里道・水路の時効取得が認められなかった事例
不動産適正取引推進機構さんのHPにありましたので、読んでみました。(感謝)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_11.pdf

登記簿、公図をを調査すれば一目瞭然だったことから、
悪意か少なくとも過失あったと認定したようです。

ただ、黙示の公用廃止があったかどうかについては、
援用した者が造成したことによって公共用地としての機能を喪失したのだから、
黙示の効用廃止は認められないとしていますが、
この点、簡単に結び付かないと思うのですが、どうでしょうか??

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