Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

財産管理人、破産管財人、成年後見人の株主権行使(内藤先生)

 たまに問題となりますが、各法定代理人の権限の違いは微妙で分かりにくい所があります。
内藤先生が、upされておられます。(感謝、感謝)
相続財産管理人、破産管財人、不在者財産管理人について。
株主の死亡と相続人不存在 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

成年後見人について。
会社法と成年後見 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

破産管財人による相続放棄の可否とか、遺産分割調停の当事者と成り得るか、などと言うのも分かりにくい所ですね。

民法

(財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2〜

会社法

(議決権の代理行使)
第310条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2〜