Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:取得時効完成前の取得者との関係

昭和38(オ)516 所有権確認等請求
昭和41年11月22日 最三小判
裁判要旨

 〜取得時効の進行中に〜譲渡を受け〜移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効〜取得を主張することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 時効が完成しても、その登記がなければ、その後に登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができないのに反し、第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもつてこれに対抗することができる〜(昭和32年(オ)344・昭和35年07月27日〜、昭和34年(オ)779・昭和36年07月20日〜)

 学生時代以来、いつも出てくる判決であり、実務上もおなじみの判決ですね。
本日upの記事に出ていたので、読み直してみました。

★判例等:取得時効関係判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)