Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:取得時効完成後の取得者との関係

昭和30(オ)15 土地明渡請求
昭和33年08月28日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 時効により〜所有権を取得しても〜登記がないときは、時効完成後〜所有権を取得し登記を経た第三者に対し、〜所有権の取得を対抗できない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 取得時効による不動産の所有権の取得についても、登記なくしては、時効完成後〜旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対して、その善意たると否とを問わず、時効による所有権の取得を対抗し得ない

引き続き、
近時の重要判例でみる時効(月報司法書士)・取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)で取り上げられていた判例を読んでみました。
これまた、教科書の頃からおなじみの判決ですね。

★判例等:取得時効関係判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)