Genmai雑記帳

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最高裁:賃借権の時効取得

昭和42(オ)954 借地権確認等請求
昭和43年10月08日 最三小判
裁判要旨

 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能である〜

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条  所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

更に引き続き、
近時の重要判例でみる時効(月報司法書士)・取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)で取り上げられていた判例を読んでみました。
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