Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

公証人役場における原本還付

公証人役場で、戸籍などの原本還付を受けることが多いのですが、これについてnsrに記事がupされておりました。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M41/M41HO053.html

第41条 代理人の権限を証すへき証書、官公署の証明書、第三者の許可又は同意を証すへき証書其の他の附属書類は公証人の作成したる証書に之を連綴すへし但し嘱託人より附属書類の原本の還付を請求したるときは其の謄本を原本に代へて連綴することを得

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00401000009.html

第15条 公証人法第41条第1項に掲げる附属書類の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
2 公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印をおさなければならない。

しかし、公証人法に関する先例・通達などと言うものは、どうすれば調べられるものなのでしょうか?