Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

労働審判

労働審判」については、パンフレット程度の知識はありましたが、ほとんど知りません。
労働問題については、次のような手続があるようです。
(1)労働基準監督署からの指導や是正勧告
(2)都道府県労働局等によるあっせん
(3)裁判所を利用した手続(調停、訴訟等)

これらに対して、2006年4月から、労働審判手続が加わったようです。
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s-1.pdf

3回でおわりと言うことで、下記の記事などを見ると簡便そうですが、
全文表示 | 裁判は大変すぎる? ならば「労働審判」でブラック企業と戦おう : J-CAST会社ウォッチ

代理人となり得るのは原則として弁護士に限られますし、
実際の内容からも、その必要性があり、大半が弁護士を代理人として選任している手続のようです。

「逆に、弁護士に依頼すれば費用倒れになることが見込まれる事案であれば、むしろ、都道府県労働局の紛争調整委員会のあっせんや簡易裁判所での民事調停によって解決を図る方が適切といえる」と言う記事もありました。
労働審判 - Wikipedia

弁護士さんの記事には、
 あっせんには法的な拘束力はないため,会社側が参加を拒否したり、あっせん内容を拒否することが容易にできるし、訴訟手続は非常に時間がかかることから、この手続の有用性を書いておられるものもありました。(アディーレ法律事務所)
労働審判による解決 | 弁護士が教える労働トラブル解決サイト

しかし、いろいろチラチラ見ている限りでは、
結局の所、具体的事案において、どの手続が一番良いのか、なかなか分かりにくい所でした。