Genmai雑記帳

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最高裁:説明義務違反による損害賠償請求権の消滅時効

(2011-06-22の改記分)
平成20(受)1940 損害賠償請求事件
平成23年04月22日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して〜判断に影響を及ぼすべき情報を〜提供しなかった場合〜不法行為による賠償責任〜,〜債務の不履行による賠償責任を負うことはない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

債務超過〜早晩監督官庁から破綻認定を受ける現実的な危険性〜認識し得た〜支店長をして〜出資〜勧誘させた。〜
〜金融再生委員会から〜業務及び財産の管理を命ずる処分〜破綻〜。〜払戻しを受けることができなくなった。

原審

債務不履行による損害賠償請求を〜認容〜
〜信義則上の説明義務に違反〜
〜出資契約が締結される前の段階において生じたものではあるが〜社会の中から特定の者を選んで契約関係に入ろうとする当事者が,社会の一般人に対する不法行為上の責任よりも一層強度の責任を課されることは,当然〜
〜契約上の信義則は契約締結前の段階まで遡って支配するに至るとみるべき〜不法行為を構成するのみならず〜出資契約上の付随義務違反として債務不履行をも構成〜

最高裁

〜契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して〜判断に影響を及ぼすべき情報を〜提供しなかった場合〜不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別〜契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない〜

〜締結の準備段階においても〜信義則上の義務が発生するからといって,その義務が当然にその後に締結された契約に基づくものであるということにならない〜
不法行為により発生したもの〜724条前段所定の3年の消滅時効が適用〜制度趣旨や同条前段の起算点の定めに鑑みると〜権利救済が不当に妨げられることにはならない〜

 本日upした、
近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)にありましたので、読んでみました。