Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:グループ会社間の借入と保証債務

(2010-02-02分の改記分)
平成19(受)2065 連帯保証債務履行請求事件
平成22年01月29日 最二小判
判示事項抜き書き

 〜グループに属するX社が〜グループに属するB社に金員を貸し付け,B社の代表取締役であるYが〜保証した場合に〜B社が既に事業を停止している状況下で,X社がYに対して保証債務の履行を請求することが権利の濫用〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 子会社を乱立させ、若年の社員を代表取締役にした上、グループ会社からの借入の保証人としたもの、と言うことでしょうか?
 部門を子会社化すること自体はシステムとして有用性がある。名目上の代表取締役にして、ここに追い込んだようなことが濫用となる・・・、と言ったような少数意見が付いています。

 原審が「保証債務の履行請求が権利の濫用に当たるといえるほどの事情は認められない」としていたことを考えると、最高裁まで頑張った甲斐がありました。
 「さすがに最高裁」と言うことになりましょうが、ここまで頑張ったことは、「さすがに弁護士さん」と思います。