Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京簡判・和解錯誤

(2010-02-10分の改記分)
かつて某先生のサイトで見たものです。(今回見ると削除されていましたので某先生としました。)

平成21(ハ)17518 不当利得返還等請求事件
平成21年11月26日 東京簡裁 民事第5室
裁判要旨抜き書き

〜制限利率で引き直した計算結果と,和解〜が大きく乖離しており,かつ,借主が〜認識しなかったことについて貸金業者側に起因する事情がある場合には,法律行為の要素について〜動機の錯誤があり,かつ,そのことは表示されている〜和解契約は無効〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜実際の〜取引経過につき利息制限法所定の制限利率で引き直した計算結果と,和解の内容とが大きく乖離しており,かつ,借主がそのことを認識しておらず,認識しなかったことについて貸金業者側に起因する事情がある場合には,法律行為の要素について借主に動機の錯誤があり,かつ,そのことは表示されているというべき〜和解契約は無効〜

本件和解の当時〜借入金は存在せず 反対に〜円もの過払金が発生しており,実際の〜取引経過に基づき〜制限利率で引き直した計算結果と 和解の内容とが大きく乖離しており かつ被告が〜貸付残高が〜円である旨を告げ,全取引履歴の開示をしていなかったため,A弁護士において〜る過払金債権の有無や金額を正確に認識できず和解をしたことが認められる〜本件和解は無効〜

〜いわゆる清算条項は,和解が有効であることを前提として〜一体をなすもの〜和解が無効である以上清算条項も無効〜

参考
g-note(Genmai雑記帳)