Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

消滅時効完成後の一部弁済

内藤先生が小澤吉徳先生が代理した事件を紹介されておられました。(感謝)
消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
(原文は見られませんでしたが、備忘のためupしておきます。)

平成24年10月15日 宇都宮簡判

消滅時効の完成後に〜一部を弁済しても〜時効を援用しないと債権者が信頼するに足りる状況が生じたとはいえず、債務者の時効援用権は喪失しない〜事例

平成24年10月15日宇都宮易裁判所
過払金返還請求・全論点網羅2013

参考 実務の中での時効の問題(月報司法書士 2012.8) - g-note(Genmai雑記帳)