Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:固有必要的共同訴訟(相続)について一部の者のみに上訴ある場合

(2010-03-17分の改記分)
平成20(オ)999 遺言無効確認等請求事件
平成22年03月16日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず〜乙に対する請求を認容し〜丙に対する請求を棄却する〜判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で〜丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜上告人Y2は〜遺言書を偽造〜。
2 本件は〜上告人らに対し,上告人Y2が〜相続欠格者に当たる〜として〜相続人の地位を有しないことの確認等を求める事案〜。

〜本件〜訴えは,共同相続人全員が当事者として関与し,その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟〜したがって〜第1審判決主文〜は〜Y1に対する請求をも棄却するもの〜というべき〜
〜原審は〜Y2に対する〜請求を認容する一方,同Y1に対する控訴を(控訴の利益を欠くものとして)却下〜Y1に対する関係では〜第1審判決を維持したものといわざるを得ない。〜合一確定の要請に反する〜。

 〜固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず〜乙に対する請求を認容し〜丙に対する請求を棄却する〜判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で〜丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる〜

Y2及びY1に対する関係で〜棄却した部分を取り消した上,これらの請求を認容〜。

H25.2.26追記
司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG