Genmai雑記帳

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最高裁:親死亡後の親子関係不存在確認の対世的効力

昭和33(オ)920 相続登記抹消等請求
昭和37年07月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜父が死亡〜後に、戸籍上の母を申立人、子を相手方として〜亡夫と子との〜親子関係が存在しないことを確認する旨の〜家事審判法23条の審判がなされた場合〜対世的効力を有しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜本訴〜は〜亡Dと〜B間の嫡出子たる資格に基きEのため相続登記が為され〜抵当権設定登記が為されているが、Eには相続権がなく〜設定登記は無効〜として〜抵当権〜抹消を求めるもの〜。

原審

〜BがEを相手方として〜調停を申立て〜家審法23条〜亡D及び被上告人BとEとの間に親子関係が〜ないことを確認〜審判〜確定〜既判力が第三者に対しても及ぶ結果として、裁判所も〜拘束され、Eと亡D間には親子関係が存在しないと認定せざるを得ない〜Eの相続権を否定〜

最高裁

家審法23条は身分関係について当事者間に合意が成立し、これを前提として〜合意に相当する審判をすることができることを規定〜身分関係の存否が確認される場合は〜確認される身分関係の主体となる者が当事者として加り、その当事者間に合意が成立して、始めて〜審判に人訴32条、18条の類推によるいわゆる対世的効力が附与され得る〜

〜本件〜の審判のうち、亡DとEとの間に親子関係が〜ないことを確認する旨の部分は〜確認された親子関係(父子関係)の主体の一方である亡Dが〜当事者となつていない〜対世的効力を認めることはできない。

考え込んでしまいました。
結局、上記のケースでは既判力が及ばないとして、別訴で不存在を確認しない限り、「相続関係がある。」と言う扱いとせざるを得ないと言うことになるのでしょうか?

23条審判だからなのか、いや、趣旨からすると、合意主体が死亡しているからなのか?
また、審判や判決主文に、亡父も表示されていたらどうか・・・・?
そもそも戸籍上、それらが確認できるのか・・・・、だんだんわからなくなってきました。

家事審判法第23条(平成25年1月1日、家事事件手続法の施行に伴い廃止)

 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上〜家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは〜、当該合意に相当する審判をすることができる。
2 前項の規定は〜、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。