Genmai雑記帳

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最高裁:親子関係不存在確認の合一確定の要否

昭和55(オ)661 親子関係不存在確認
昭和56年06月16日 最三小判
裁判要旨

 嫡出親子関係不存在確認の訴においては、父子関係と母子関係との各不存在を合一に確定する必要はない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずる〜他人の子を嫡出子として出生届をしても〜養子縁組が成立したものとすることができない〜(昭和24(オ)97・25年12月28日二小判〜、昭和49(オ)861・50年04月08日三小判)〜

 原審は〜嫡出親子関係不存在確認の訴においては父子関係と母子関係の各不存在を合一にのみ確定する必要はない〜としている〜右〜判断は相当〜以上の見解と異なる大審院判例〜は変更されるべき〜