Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:一方の死亡後における親子関係存否確認の訴の許否

昭和43(オ)179 母子関係存在確認請求
昭和45年07月15日 最大判
裁判要旨(+α)

 父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として、死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起することができる。
(+争いがない場合でも、戸籍事務の取扱上、訂正するために確定判決が必要な場合は確認の利益がある。)

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜親子関係は、父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも〜生存する一方にとつて、身分関係の基本となる法律関係〜それによつて生じた法律効果につき現在法律上の紛争が存在し〜解決のために〜確認を求める必要がある場合があることはいうまでもなく、戸籍の記載が真実と異なる場合には戸籍法〜により確定判決に基づき〜訂正して真実の身分関係を明らかにする利益が認められ〜。

〜父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも〜生存する一方において死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起し、これを追行することができ、この場合における相手方は検察官とすべき〜
〜(28(オ)1397・34年05月12日三小判)は変更されるべき〜。

 過去の法律関係の確認を認めるか、と言う判例変更の問題があったためでしょうか、大法廷判決です。
5人もの反対があって、長い反対意見が付いています。