Genmai雑記帳

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最高裁:死者との親子関係存否確認の訴・被告

昭和56(オ)362 親子関係不存在確認
昭和56年10月01日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 第三者が死者と生存者間の親子関係存否確認の訴を提起する場合〜生存者のみを被告とすれば足り、死者について検察官を相手方に加える必要はない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

三者が親子関係存否確認の訴を提起する場合に〜親子の双方が死亡しているときには、第三者は検察官を相手方として右訴を提起することが必要であるが(昭和43(オ)179・45年07月15日大判)〜親子のうちの一方のみが死亡し他方が生存しているときには〜生存している者のみを相手方として右訴を提起すれば足り、死亡した者について検察官を相手方に加える必要はない〜。