Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:出生届と養子縁組の効力

昭和49(オ)861 相続回復、所有権更正登記手続請求
昭和50年04月08日 最三小判
裁判要旨

 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜被上告人とその夫Dは、大正11年〜E・F夫婦間の子として出生した上告人を同年三月〜引き取つて実子同様に養育し、Dから〜依頼を受けた〜某が〜九月〜D・被上告人間の嫡出子として出生届〜受理〜。

 〜出生届は養子縁組届として有効と解すべきであるというが〜当時〜の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずるもの〜出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されない〜(昭和25年12月28日二小判〜)。