Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:無効行為の追認の効果

昭和34(オ)504 抵当権設定登記抹消等請求
昭和37年08月10日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 甲が、乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、乙が〜追認したときは〜民法第116条の類推適用により、処分のときに遡つて、乙について〜効力を生ずる〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜或る物件につき、なんら権利を有しない者が、これを自己の権利に属するものとして処分した場合において真実の権利者が後日これを追認したときは、無権代理行為の追認に関する民法116条の類推適用により、処分の時に遡つて効力を生ずる〜大審院昭和10(オ)637・10年09月10日〜)。

〜原審が〜上告人は、昭和30年6月頃〜その長男Dが上告人所有の本件不動産につき、無断で所有権移転登記〜および〜抵当権の設定をしている事実を知つた〜その後遅くとも同年12月中、被上告人に対し、右抵当権は当初から有効に存続するものとすることを承認〜前記Dのなした本件抵当権の設定を追認したことを認めた上〜所有者である上告人が〜追認した以上〜抵当権の設定は上告人のために効力を生じたものと判断したのは正当〜

 「下記条文があるにも関わらず、」と言う所がポイントと思われます。
民法

(無効な行為の追認)
第119条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。