Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特約に基づく、1年後の弁済充当指定

(2010-03-18分の改記分)
平成20(受)1459 破産債権査定異議事件
平成22年03月16日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜弁済〜から1年以上が経過した時期に初めて,〜任意の時期に弁済充当の指定ができる旨の特約に基づく〜充当指定権の行使は,法的安定性を著しく害する〜許されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

保証人である破産者の破産〜決定があった後に,主債務者の物上保証人であるCにより〜一部の債権について〜全額が弁済された以上,〜上記弁済に係る保証債権については,「その債権の全額が消滅した」〜もの〜,中小〜公庫は上記債権を破産債権として行使することはできない〜,中小〜公庫が〜充当特約に基づきCに対する根抵当権の行使により受けた弁済金を各口の貸付金の元本債権に案分して充当するよう〜指定権を行使することは,信義則上許されない〜

最高裁

中小〜公庫は,本件各弁済を受けてから1年以上が経過した時期において初めて,〜充当特約に基づく充当指定権を行使する旨を主張〜法的安定性を著しく害する〜許されない〜(原審支持)

裁判官田原睦夫の補足意見

〜破産〜開始〜後,弁済充当合意の効力を破産手続上主張することはできない〜

 結論部分は理解できるのですが、これに至る経緯の部分は、破産管財の手続がわかってないせいか、どうしても理解できない所があります。
最高裁:物上保証人による弁済・破産開始時現存主義 - g-note(Genmai雑記帳)