Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:「加害者ヲ知りタル時」

昭和45(オ)628 損害賠償請求
昭和48年11月16日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜逮捕〜間に警察官から不法行為を受けた被害者が〜加害者の姓、職業、容貌を知つてはいたものの、〜名や住所を知らず、引き続き身柄拘束のまま取調、起訴、有罪〜執行を受け、釈放されたのちも〜知ることが困難であつたような場合には、〜氏名、住所を確認するに至つた時をもつて、民法724条にいう「加害者ヲ知りタル時」というべき

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜「加害者ヲ知リタル時」とは〜賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時を意味する〜
不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず〜当時の状況において〜賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その状況が止み〜加害者の住所氏名を確認したとき、初めて「加害者ヲ知リタル時」にあたる〜。

〜昭和17年初め頃軍機保護法違反の容疑で逮捕〜取調中〜不法行為〜当時加害者〜が「A」なる姓の同署警部補であること〜その容貌を知つてはいたものの〜名と住所は知らず〜引き続き身柄拘束のまま取調、起訴、有罪の裁判〜執行を受け、昭和20年9月〜終戦後の混乱の収まらない状況の中においてようやく釈放〜、〜所在および名を知ることが困難であつたところ、〜探索に努めた結果、昭和23年頃に至り〜秋田県内に居るらしいことを〜昭和26年頃その名が「A」なることを知るに至り〜昭和36年〜頃、〜東京に移転したとの回答を受け〜更に調査〜、〜住所を突きとめ〜本人に間違いないことを知つた〜
〜この時に加害者を知つたものというべく〜消滅時効は未だ完成していない〜

近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)に取り上げてありましたので、読んでみました。