Genmai雑記帳

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大阪地裁:マンション前所有者の滞納管理費の承継

大阪地裁平成21年07月24日判決

 マンションの管理組合が〜管理費等を延滞していたかつての所有者から購入した者およびそこからさらに買い受けた者に対し〜支払いを求めた事案〜。
マンションの前所有者が滞納した管理費等の負担(消費者問題の判例集)_国民生活センター
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

要約の抜き書き
(1)管理規約に定められた個人の上下水道料金等〜、その義務も購入者らに及び、
(2)〜転売した中間取得者も〜支払義務を免れることはなく、
(3)これらの購入者は民法148条にいう時効中断の効力が及ぶ承継人〜、かつ民訴法115条1項3号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人に当たる〜

〜Y1は〜競売によって取得〜Y2は〜この1室を買い受けた。
〜管理組合Xは、Y1およびY2に対し〜管理費等(管理費とその遅延損害金、積立金、上下水道料金、温水料金等)約600万円の支払いを求めた。

(1)上下水道料金・温水料金について
(2)中間取得者について
(3)消滅時効の主張について

〜不真性連帯債務〜
〜購入後に発覚した場合は問題〜。
〜大阪地判昭和62年6月23日判決〜は、水道光熱費については〜含まれるとしたが、中間取得者については支払義務がないとしている。
建物の区分所有等に関する法律

先取特権
第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2、3(省略)
特定承継人の責任)
第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。