Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:損害を知つた時

昭和41(オ)712 約束手形金請求
昭和42年11月30日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1、2省略。
3 不法行為〜損害を知つた時とは、単に〜損害が発生したことを知つただけではなく〜不法行為を構成することをも知つた時〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点としての被害者側が損害を知つた時とは、単に加害行為により損害が発生したことを知つただけではなく、その加害行為が不法行為を構成することをも知つた時

不法行為により損害を被つたことを知つたのは、本件手形の満期に、上告人がその振出の事実を否認し、支払を拒絶した時ではなく、少くとも、本訴において、上告人側が右手形の振出の無権限行為である所以を主張し、右Dが上告人代表者としての当事者尋問において、その主張に照応する供述をした〜日以降〜

近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)にありましたので、読んでみました。