Genmai雑記帳

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書面決議による代表取締役選定の場合の押印(月報司法書士2013.4)

月報司法書士2013.4月号「付箋」に、日司連商業登記・企業法務推進委員会による、書面決議により代表取締役を選定した場合の取締役会議事録の押印についてと言う記事が載っておりました。
改正の頃には、さかんに話題になった問題です。

某Q&Aより(抽出・加工あり。原文参照)

 代取〜の選定〜取締役会の決議があったものとみなされた場合〜,

〜取締役会議事録(同意〜した取締役全員の記名押印があるもの)
〜及び〜印鑑〜証明書の添付を要する
〜(議事録の印鑑が前任代取が登記所〜提出〜である場合を除く)。

〜ただし〜議事録に〜全員の記名押印がない場合に〜議事録の他〜370条の同意書(各取締役の記名押印があるもの)
〜及び印鑑〜証明書が添付〜これに代えることができる。

ついでに総会の場合

 代取の選任〜株主総会の決議があったものとみなされた場合〜

〜総会の議事録(〜作成〜取締役の記名押印があるもの)
及び〜印鑑証明書の添付を要する〜
(〜議事録の印鑑が変更前の代取が登記所〜提出〜である場合を除く。)

 最近の所では、総会の場合について、「司法書士のオシゴト」の先生が、記事をupしておられました。
書面決議による(代表)取締役選定の議事録 その5