Genmai雑記帳

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最高裁:供託金取戻の消滅時効・権利行使を期待できる時

昭和40(行ツ)100 供託金取戻請求の却下処分取消請求
昭和45年07月15日 最大判
裁判要旨抜き書き

1、(省略)
2、弁済供託〜供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行〜10年〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

上告人は〜供託の時から取戻の請求をすることができた〜消滅時効は供託の時から進行すると主張〜

〜弁済供託〜供託物の払渡請求、すなわち〜還付または取戻〜について「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要
−〜供託の基礎となつた事実をめぐつて〜争いがあることが多く〜争いの続いている間に〜払渡を受けるのは、相手方の主張を認めて自己の主張を撤回したものと解せられるおそれ〜
−争いの解決をみるまで〜払渡請求権の行使を〜期待することは事実上不可能にちかく〜供託の時から進行〜と解することは〜弁済供託の制度の趣旨に反する〜

弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時〜。

〜原審〜供託は国が設けた金品保管の制度で、供託の原因も法定〜供託官は供託が適法であればこれを受理しなければならず、契約自由の原則は適用されないというだけの理由から〜公法関係であり〜払渡請求権は会計法〜の規定により五年の消滅時効にかかるものと〜、

弁済供託が民法上の寄託契約の性質を有するものであることは前述のとおり〜払渡請求権の消滅時効民法の規定により、10年〜

近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)にありましたので、読んでみました。