Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:使用者責任における「加害者を知る」

昭和40(オ)486 損害賠償請求
昭和44年11月27日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 使用者責任において民法724条の加害者を知るとは〜使用者ならびに〜使用関係がある事実に加えて〜一般人が〜不法行為が〜事業の執行につきなされたものであると判断するに足りる事実をも認識することをいう〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

不法行為による損害賠償請求権は、被害者〜が損害および加害者を知つた時から3年間これを行なわなかつたときは、時効によつて消滅〜民法724条〜
〜715条〜使用者の損害賠償責任は、使用者と被用関係にある者が、使用者の事業の執行につき第三者に損害を加えることによつて生ずるのであるから、
−加害者を知るとは
使用者ならびに
−使用者と不法行為者との間に使用関係がある事実に加えて、
一般人が当該不法行為が使用者の事業の執行につきなされたものであると判断するに足りる事実
をも認識することをいう〜

近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)にありましたので、読んでみました。