Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

被後見人の選挙権対応(大阪司法書士会)

京都会に続き、大阪会が、被後見人の選挙権対応を出しました。こちらには、利用できる選挙制度についても説明が出ています。
成年被後見人の選挙権行使における成年後見人の対応について
(抽出・加工あり。原文参照)

1〜被後見人に対し、実施される選挙に関して、選挙権の行使が可能であることを告知する。
2〜被後見人が選挙権行使の意思を表明した場合、利用できる選挙制度を検討し、必要な手配を行うなど〜投票を円滑に行えるよう努める。
3〜自らが支持する政党名や候補者名を告げたり、自らの支持、不支持に関係なく全ての政党や候補者に関して感想や評価を告げるなど〜投票行動に影響を与える行動をしない。

成年被後見人の投票意思の確認〜

 〜投票意思が明確に確認できない場合や〜実際の投票行動において消極的な態度を示した場合〜必要以上に投票行動を誘導することのないよう注意〜

2 利用できる選挙制度と事前手配について

(1)〜候補者の氏名等を記載することができない選挙人のための「代理投票制度」〜
(2)〜「要介護5」である場合は、「郵便等による不在者投票制度」〜あらかじめ申請手続〜身障手帳または戦傷病者手帳をお持ちで一定の障害がある方も利用ができます。
(3)「郵便等による不在者投票制度」が利用できる選挙人で、かつ、〜記載をすることができない場合〜「郵便等による不在者投票における代理記載制度」〜あらかじめ申請手続き〜。

(4)〜期日前投票制度〜。
(5)〜介護タクシー、介助ヘルパーなど〜移動手段、介助者、付添人の確保〜。
(6)投票用紙引換券の送付先を確認〜
(7)法改正に伴い〜順次整備〜情報収集〜