Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:理事長・代表理事等が登記事項である場合

某サイトで神崎満治郎先生が引用されていたので読んでみました。
(抽出・加工あり。原文参照)
法人の代表権を有する者の資格を証する書面

 法人の代表権を有する者の資格を証する書面の範囲を次のように取り扱う。
1 理事会において理事の中から代表理事を選任する場合(中小企業等協同組合法の組合)は、理事を選任した総会〜の議事録及び定款、理事の就任承諾書、理事会議事録及び代表理事の就任承諾書。〜

4 規則に定める機関によつて選任する場合(宗教法人)は、規則、選任機関の議事録又は任命書及び代表権を有する者の就任承諾書。ただし、責任役員のうちから代表役員を選任する場合には、代表役員に就任した者が規則の定めるところにより責任役員に選任されたこと及びその者の就任承諾書をも添付する。

5 選任機関の定めがない場合(宗教法人)は、規則、代表役員に就任した者が規則の所定の方法により責任役員に選任されたこと及びその者の就任承諾書、責任役員の互選書又は責任役員会議録及び代表権を有する者の就任承諾書。

6 法律上選任機関の定めがない場合(民法法人)は、選任機関を定めた定款、任命書又は社員総会議事録及び代表権を有する者の就任承諾書。

7 代表権を有する者の選任を証する書面等の真正を担保する書面は、登記の申請書に添付する必要はない(変更。)

(昭39.9.5、民事甲第2,918号民事局長通達)