Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

共有者死亡と抹消手続

共有者の1人死亡の場合の抹消 - g-note(Genmai雑記帳)で取り上げた、「事項別 不動産登記のQ&A200選」を入手しました。
前にも書きましたように、この手の不登記の本は買わないことにしていたのですが、チラチラみる限りおもしろい本ではありました。

 しかし、「法務局の窓口等に寄せられる膨大な相談・質問から200問を厳選し〜解説した。」と書いてあるので、一応、法務局側の解釈として出されており、登記官なども関与しているだろうとの推測から、「有権的解釈と言って良いか」と考えた点については、、はしがきを読む限り、少し言い過ぎだったように思います。

 とは言っても、このQの前のページには、「設定者死亡後に消滅した抵当権の抹消」のQがあり、死亡者名義のままでは抹消できないことを前提として、このQが出されておりますし、元登記官の名前も出した上で、公刊物として出されている以上、大いに意味あるものだとは思います。

 「これで皆安心できる。」とまでは言いませんが、解釈の確定が見られないような問題としては、一部登記官(元)が「できる」と言う解釈を刊行していることは心強いことだと思います。