司法書士等に不在者の調査依頼
〜弁護士、司法書士等に不在者の調査依頼をして、住民票、戸籍の付票等からたどってAさんの現在の住所を突き止めてもらいましょう。〜
南日本新聞 - 鹿児島の情報サイト | 373news.com
弁護士さんによる回答です。
以前にも同じような質問で同じような回答を見ましたが、
これって、簡裁代理として受任した場合の調査になるのでしょうか?
それとも、不在者財産管理人選任のための取得になるのでしょうか?
良く考えると、こんな所で迷わなくてはならないと言うのが、現状ですね。
登記受任で取得できる範囲は、「調査」は含まれず、
でも、登記事項に関連した民事で簡裁代理権の行使が許される範囲ならも、調査でき、
いずれにしても本人が調査することが許される範囲ならば、行政書士は調査できる。
この理解で良いのでしょうか?
使う用紙に迷う毎日です。