2013-07-16 なりすまし被害者に対する訴訟提起の不法 消費者 判例 町村先生のブログで取り上げておられました。(感謝) 大阪簡判平成24年11月8日〜オンライン取引におけるなりすましのリスクは、オンライン取引を自己都合で採用しているカード会社の側にて負担すべきであり、それは単に詐欺被害を被るというにとどまらず、なりすまされた人に無用な応訴を強いる訴え提起に及ぶのなら相応の注意を払ってなりすましかどうかを調査すべき義務があると、そのような趣旨の裁判例である。〜【引用おわり】consumer:他人が自分になりすましてカードを作り借金した。払わなくてはならない?: Matimulog