Genmai雑記帳

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最高裁(新):共有持分に対する滞納処分取消、他の共有者の原告適格

平成24(行ヒ)156 差押処分取消,国家賠償等請求事件
平成25年07月12日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 滞納者と他の者との共有〜不動産につき滞納者の持分が国税徴収法〜に基づいて差し押さえられた場合〜他の共有者は〜差押処分の取消訴訟原告適格を有する

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(1) 行政事件訴訟法9条〜,〜処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは〜処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者〜。
〜名宛人以外の者が処分の法的効果による権利の制限を受ける場合には〜自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として〜取消し〜につき法律上の利益を有する〜原告適格を有する〜。

(2)〜国税徴収法〜差押処分は〜譲渡や用益権設定等の処分を禁止する効力を有する〜共有〜不動産につき〜持分が〜差し押さえられた場合〜,滞納者において〜持分の譲渡や〜用益権設定等の処分が禁止〜,〜差押登記後に〜賃貸や地上権設定等をしても〜公売処分〜買受人に対抗することができず〜他の共有者についても〜用益権設定等の処分が制約を受け〜権利が制限される〜。

−加えて〜不動産の価値を著しく減耗させる行為〜と認められるときに,税務署長は〜第三者に対し〜使用又は収益を制限することができる〜(〜),〜共有者は上記の第三者に当たる〜,〜建物を新築するなど〜不動産の価値を著しく減耗させる使用又は収益に関して〜他の共有者についても〜上記制限が及ぶこととなる。

以上〜滞納者と他の者との共有〜不動産につき滞納者の持分が国税徴収法〜に基づいて差し押さえられた場合〜他の共有者は〜処分の法的効果による権利の制限を受けるもの〜自己の権利を侵害〜又は必然的に侵害されるおそれのある者として〜取消しを求めるにつき法律上の利益を有する〜原告適格を有する〜

5 以上〜原審の判断〜違法がある〜。
しかし〜原審は〜仮定的に本案の判断〜違法なものとは認められない旨を判断〜,〜証拠〜に照らせば〜上記判断は是認〜でき,上告人の〜請求は理由がない〜。
〜上告人の〜請求は棄却を免れないもの〜,不利益変更禁止の原則〜により,上告を棄却するにとどめるほかなく,原判決の上記違法は結論に影響を及ぼすものではない。