Genmai雑記帳

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最高裁:時効完成後の第三者・一筆の一部の時効取得と登記

昭和47(オ)1188 土地並びに地上立木所有権確認請求
昭和48年10月05日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1、入会部落の総有〜土地の譲渡を受けた〜構成員は〜譲渡前に〜時効取得した者に対する関係において、民法177条にいう第三者にあたる。
2、一筆の土地の一部を時効取得した場合でも〜登記がないときは、時効完成後〜買い受けた第三者に対抗〜できない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

民法一七七条は土地につき取得時効〜により〜所有権を取得した場合にも適用〜(昭和30年(オ)15・同33年08月28日一小判)、一筆の土地(甲地)の一部を自己所有土地(乙地)の一部であると信じて占有した結果これを時効取得した者が〜時効の完成後に甲地を買い受けた第三者との間における〜境界確認訴訟の確定判決により、はじめて〜占有〜部分が甲地の一部であることを知つた場合であつても、右土地部分の所有権取得につき登記を経由しないかぎり〜右の第三者に対抗することをえない〜。

隠岐郡〜cd番〜は〜〜b部落のいわゆる〜入会地〜、昭和二三年〜Dに売却〜、〜二四年〜被上告人に売り渡された〜、登記簿上は同二七年〜b村名義に〜保存登記手続〜中間省略により同日被上告人のため所有権移転登記〜がなされた〜、
−〜上告人の祖父Eが、明治二八年〜ef番〜を買い受けたときから〜cd番の一部である本件係争地を〜ef番の一部であると信じてこれを占有〜一〇年または二〇年の経過により〜時効取得〜順次相続により〜所有権を取得した〜、
−また〜境界確認訴訟において敗訴した結果、はじめて〜cg番に属することを知つた関係上、それまでは〜登記手続をすることに思い至らなかつた事情があつたとしても〜その所有権取得につき登記を経ることなくして被上告人に対抗することをえない〜。

〜被上告人は〜同部落の構成員であつたもの〜、入会部落の構成員は〜入会地につき共有持分権またはこれに類する管理処分権を有するものではないから〜入会部落の総有に属した土地を買い受けた者がたまたま同部落の構成員であつたとしても、不動産の共有者の一人が当該不動産を買い受けた場合とは異なり、〜同部落の総有に属していた間に〜時効取得した者またはその相続人に対する関係において、なお民法一七七条所定の第三者にあたる〜〜したがつて〜上告人は〜登記なくして被上告人に対抗することをえない〜。

共有者の一部が買い受けた場合は・・・・・

最高裁:背信的悪意者・多年にわたる継続占有を認識 - g-note(Genmai雑記帳)の判決で引用されていましたので、読んでみました。
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