Genmai雑記帳

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最高裁(新):過払時点における新規借入、利息制限法上の元本額

平成23(受)1948 過払金等返還請求〜
平成25年07月18日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1 基本契約に基づく継続的な金消取引〜過払金が発生している時点で新たな借入れ〜利息制限法〜1条1項にいう「元本」の額
2〜4(省略)

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜継続的〜金消に係る基本契約を締結〜
〜弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく〜借入金の全体に対して行われるものであった。
〜当初〜20万円〜その後も〜超えて利息として支払われた部分を〜元本に充当〜計算〜残元本額は100万円未満の金額で推移〜過払金24万〜が発生している時点で,新たに100万円の借入れ〜。

原審

〜過払金が発生〜時点で新たな借入れをした場合〜利息制限法1条1項にいう「元本」の額とは,新たな借入金そのものの額をいう〜100万円の借入れ以降〜年1割5分と判断〜。

最高裁

継続的な金消取引〜基本契約に基づいて〜借入れと弁済が繰り返され〜弁済が〜借入金全体に対して行われる場合〜過払金が発生〜時点で新たな借入れをしたときには,利限法1条1項にいう「元本」の額は,新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいう〜

〜過払金24万〜が発生〜新たに100万円の借入れ〜「元本」の額は〜75万〜となり,以降の取引に適用〜年1割8分〜。