Genmai雑記帳

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最高裁:背信的悪意者でないとされた例

昭和37(オ)904 不動産取得登記抹消等請求
昭和40年12月21日 最三小判
裁判要旨

一 家屋の未登記譲受人と賃貸借契約を締結した地主が、自ら、元の所有者から家屋の譲渡を受けて移転登記を行なった場合、地主が同譲受人の登記の欠缺を主張するにつき背信的悪意者とはいえない事例。

二 賃借人が賃貸人から不動産を譲り受けたことにより賃借権が混同によつて消滅した場合に、第三者が二重譲渡を受けて所有権移転登記をしたため対抗できなくなつたような場合、賃借権は、消滅しなかつたことになる〜。

三〜賃料支払義務のない者が〜防禦方法として支払う旨とくに留保の表示をしたうえ〜支払つた等〜無理からぬような客観的事情がある場合には、民法第七〇五条の適用はない〜

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(抽出・加工あり。原文参照)
上告人  A1、A2:家屋賃借人
被上告人 B1:土地賃貸人、B2:家屋所有者=土地賃借人

(イ)〜B2は〜B1(から)〜土地〜を賃借〜家屋〜を建築所有〜A1に賃貸〜、〜(B2)が〜別の家屋を〜明け渡させる〜必要が生じたため〜A1に〜家屋の半分を明けてそこに〜A2が〜居住することを〜求め〜代償として〜家屋を上告人両名に贈与〜
(ロ)〜登記〜費用は、上告人らにおいてこれを負担〜支払うまでは右登記を行わない旨を約した〜、
(ハ)〜贈与〜所有権は上告人両名に移転〜にもかかわらず〜B2〜は〜登記を留保〜をもつて〜登記費用の支払があるまで所有権〜留保した趣旨に考えていた〜、
(二)〜B2も、自分が責任を持つからと口添して〜B1と交渉〜上告人らにおいて〜引き続き〜建物所有の目的をもつて〜B1から〜賃借する旨の契約が成立〜A2について〜B2が保証人〜、
(ホ)〜固定資産税等の公課は〜B2に〜賦課〜相当額の金員を上告人らにおいて同被上告人に支払うことにし〜家屋の賃料〜は〜支払わないことになつた〜、
(ヘ)〜B1は〜三回ほど上告人らとだけ交渉して地代の値上〜、
(ト)〜九年有余を経たにもかかわらず〜登記〜費用を提供せず、かつ〜B1に対する〜地代を滞るようなこともあつて〜B2において〜〜円〜の延滞地代を〜B1に支払うに至つた〜、〜B2は、上告人ら〜はもはや〜登記費用提供の意思がないものと判断〜、〜上記(ハ)におけるような見解から〜家屋はなお自己の所有〜と考えていたので〜所有を継続して上告人らのために迷惑を受け〜続けるよりも、他に売却するにしくはないと考え〜それらの見解ないし衷情を訴えて〜B1に〜家屋の買取方を求めた〜これを信じた〜B1も、多年〜上告人らの所有にかかるものと信じてきたのは誤りであつたかと驚くとともに、〜B2に同情〜買い受け〜登記を了〜。

〜一七七条〜善意・悪意を問わない〜背信的悪意者は〜一七七条の第三者から除外さるべき〜(昭29(オ)79・同31年04月24日三小判)。しかし〜B1は〜贈与〜を前提として積極的に〜土地の賃貸借契約を締結し〜九年余にわたつて〜継続してきた等〜の事実があるとしても〜B2の言を信じた結果〜同情して〜買い受けるに至つたものである等〜を考え合せれば〜いまだ一七七条の〜保護に値しない背信的悪意者と〜できない〜

〜賃借人が賃貸人から〜不動産を譲り受けて〜登記をしないうちに、第三者が〜二重に譲り受けて〜登記を経由〜対抗できなくなつたような場合〜一たん混同〜消滅した右賃借権は、右第三者に対する関係では、同人の所有権取得によつて、消滅しなかつたものとなる〜。

 〜B1が〜登記を経由した時から〜賃借権は〜B1との関係においては、消滅しなかつたものとして取り扱うべき〜、B1は〜賃貸人たる地位を当然承継〜。

〜B1が〜買い受けた後〜賃料の支払を催告したところ〜賃料として支払うべき筋合ではないが賃料不払等とこじつけて家屋明渡の訴訟を起された場合の防禦方法として支払をなすものであることをとくに表示したうえで〜支払つた〜。
 〜原判決〜賃料支払義務がなかつたことを前提〜上告人らも〜B1に対し同額の損害賠償義務がある〜、B1は〜この損害賠償義務の履行を求めていないので〜正義と公平を基調とする不当利得制度の律意に照らし〜不当利得返還請求権がない〜七〇五条により〜返還を求めることができない〜と判示〜。

 しかしながら〜B1は〜賃料相当の損害金〜について〜なんらの主張も請求もしていない〜不当利得〜の律意だけから、ただちに右のような結論を導き出すことは到底首肯しうるものではない。

〜上告人らは〜義務はないが訴を提起されることを慮つて支払う旨留保の表示までしているのであり〜債務の不存在を知つて弁済したことも無理からぬような客観的事情の存する場合には〜七〇五条は適用されない〜(昭30(オ)847・35年05月06日二小判)。

民法

(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百五条  債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

最高裁:背信的悪意者・多年にわたる継続占有を認識 - g-note(Genmai雑記帳)