Genmai雑記帳

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最高裁:共有株式の権利行使

平成5(オ)1939 社員総会決議不存在確認
平成9年01月28日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 有限会社の持分〜共有〜場合、有限会社法22条、商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜共同相続人が、準共有社員として〜総会の決議不存在確認の訴えを提起するには、有限会社法22条、商法203条2項により、社員の権利を行使すべき者〜としての指定を受け〜通知〜を要する〜、〜指定及び通知を欠くときは、特段の事情がない限り〜原告適格〜ない〜(平成元(オ)573・2年12月04日三小判〜)。

〜準共有者間において権利行使者を定めるに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる〜
〜全員が一致しなければ〜指定〜できないとすると〜一人でも反対すれば〜不可能となる〜、会社の運営にも支障〜、会社の事務処理の便宜を考慮して設けられた右規定の趣旨にも反する〜。

〜指定するための協議に応じないとして〜指定及び通知をすることなく、〜準共有社員として〜決議不存在確認の訴えを提起〜
〜協議に応じないとしても〜相続人間において権利行使者を指定することが不可能ではない〜、〜指定して届け出た場合に被上告会社らがその受理を拒絶したとしても〜会社に対する権利行使は妨げられない〜
〜有限会社法22条、商法203条2項による権利行使者の指定及び通知の手続を履践していない以上〜原告適格〜ない。〜不要とすべき特段の事情〜ない。

旧有限会社法

第二十二条 商法第二百三条ノ規定ハ持分ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス

旧商法

第二百三条(1項省略)
2 株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス
3 株主ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル

 代表者死亡の場合に、良く参照することになる判例の1つです。
しかし、最高裁:共有株式の株主による決議不存在確認の訴え - g-note(Genmai雑記帳)と言う場合もあります。
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