Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

司法書士の意思「能力」確認義務

nsrに某司法書士(山口の高名な先生)が、司法書士の責任に関する地裁判決を紹介しておられます。
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東京地判平24・6・27
「〜依頼者に意思能力がないかどうかについてまで調査確認すべき義務を一般的に負うことはないというべき〜」