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民事調停、裁判所が解決案

MSN産経ニュース
簡易裁判所の民事調停について、最高裁が改善策をまとめた研究報告書を年内にも公表することが分かった。
 〜「裁判所側が合理的根拠に基づく解決案を積極的に策定することが有効」という内容が柱となる見通し。
調停では双方が譲り合って解決を図ることが重視されてきたが、近年は事案の複雑化などで調整が難航するケースが増加しているためで、調停担当の裁判官に配布する。裁判所側の“交通整理”によって、大正時代から続く調停の在り方が大きく変わることになりそうだ。

〜一方で、当事者の譲り合いのみに頼り、調停委員が合理的な基準に基づかないまま「まあまあ、この辺でどうでしょう」と話を収める「まあまあ調停」や、単に双方の主張を足して2で割っただけの解決案を示す「折半調停」といった運用上の問題点も指摘されていた。

 調停の運用改善にあたって参考とされたのが東京、大阪簡裁の取り組みだ。

 両簡裁での昨年3月までの約1年間の一般調停成立状況をみると、東京簡裁は取り扱った225件の50%、大阪簡裁は182件の42%で、裁判所側が解決案を策定。このうち、いずれも9割超で紛争が解決した。

 最高裁関係者は「譲り合いを重んじる調停では、裁判所側が口出しするのをよしとしない風潮があった」としつつも「合理的な解決案を策定できるかが、紛争解決に大きく影響することが分かった」と分析する。

〜(1)事情聴取や資料分析などから事実認定を行い
(2)法的観点から合理的根拠に基づく解決案を策定するために、裁判官と調停委員が「十分に評議を重ね、認識を共有する必要がある」〜
さらに、(2)でも合意が得られない場合は、民事調停法17条に定められた「調停に代わる決定」の積極的な活用が有効〜