Genmai雑記帳

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最高裁:背信的悪意者・担保放棄を知っていた債権譲受人

昭和42(オ)353 根抵当権登記抹消請求
昭和44年01月16日 最一小判
裁判要旨(抽出・加工あり。原文参照)

1、抵当権の放棄は〜当時の〜所有者に対する意思表示によつて〜効力を生ずる。
2、債務者の代表者が、設定者代表者とともに根抵当権者との交渉にあたり、建物の譲渡を知りながら、その後に右根抵当権を被担保債権とともに譲り受けたときは、〜背信的悪意者〜

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(抽出・加工あり。原文参照)
根抵当権者:D
設定者の代表者:F
債務者の代表者:被上告人(=被担保債権の譲受人)
建物譲受人:上告人
原審

根抵当権者が〜設定者〜の代表取締役Fおよび債務者〜の代表理事たる被上告人に対して根抵当権を放棄する意思表示をしたが、当時すでに本件建物は〜上告人に売り渡されその旨の登記がされていた〜
〜抵当権の放棄は〜所有者に対する意思表示によつてされることを要し〜効力を生じなかつた〜と判断〜。

最高裁

〜上告人は〜解除の交渉をすることをFに依頼し、同人は上告人を代理して〜放棄の意思表示を受領した〜との〜主張〜が認められる。〜所有者に対してされたものということができ〜有効に放棄〜

原審

〜仮りに〜有効に放棄〜としても〜消滅〜登記がされない間に被上告人が根抵当権を〜被担保債権とともに譲り受けた〜消滅を第三者たる被上告人に対抗することができない〜。

最高裁

実体上物権変動があつた事実を知りながら〜利害関係を持つに至つた者において〜登記の欠缺を主張することが信義に反する〜事情がある場合〜かかる背信的悪意者は登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない〜一七七条にいう「第三者」にあたらない〜

〜被上告人は〜被担保債権の債務者の代表者〜、Fとともに〜Dと交渉〜放棄の意思表示を事実上受けたもの〜有効に放棄〜と認められる〜場合には〜消滅〜を知りながら〜譲り受けたものと推測される〜

〜右のような悪意が認められたならば〜特段の事情がないかぎり〜登記のないことを理由に〜根抵当権の存在を主張することは信義に反する〜消滅についての登記の欠缺を主張する正当の利益を有せず、前記「第三者」にあたらない〜

 当然、確定根抵当権と言うことでしょうね。
 と言うことは、これらの事実が生じた頃には、債務会社は、返済困難になっていた可能性が高いと言うことになりましょうか?
最高裁:背信的悪意者・多年にわたる継続占有を認識 - g-note(Genmai雑記帳)